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掲載日:2012/01/26改正育児・介護休業法の全面移行について

平成24年7月1日より、改正育児・介護休業法が従業員数100人以下の事業主に対しても適用になります。

この法律は、育児のための両立支援制度と介護のための両立支援制度からなり、これまで100人以下の事業主は適用が猶予されていました。

下記の内容をご確認いただき、ご対応の方をお願いいたします。

改正育児・介護休業法.pdf